種別割は、次の軽自動車に課税されます。
(令和元年10月1日から、軽自動車税から軽自動車税種別割に名称変更されました。)
◎原動機付自転車
◎軽自動車
◎小型特殊自動車(農耕用を含む)
◎二輪の小型自動車(側車付二輪自動車を含む)
◆ 軽自動車の正しい登録(届出)をお願いします。 → 軽自動車の登録(届出)方法 [PDFファイル/119KB]
<原動機付自転車・小型特殊自動車の届出用紙>
→ 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書 [PDFファイル/215KB]
→ 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 [PDFファイル/216KB]
納税する人は、軽自動車を所有している人です。
なお、所有権留保付きで割賦販売された場合には、買い主を所有者として、買い主に課税されます。課税する市町村は、軽自動車が運行しないときに主に駐車する場所(定置場所)の市町村となっており、具体的には次のとおりです。
◎所有者が個人の場合は、住所地。
◎所有者が法人の場合は、車両を使用する事務所などの所在地。
◎軽自動車届出済証または自動車検査証を交付された場合は、これに記載された使用の本拠地。
賦課期日(種別割が課税される基準の日)は、4月1日です。4月1日現在に、現に所有している人に年税額で課税されます。
納期限は、5月31日です(土・日曜日の場合は翌日となります)。
平成28年4月1日からの税率は次のとおりです。
種別 | 年税額 | ||
---|---|---|---|
原動機付自転車 | 1. 総排気量が50cc以下のもの または定格出力が0.6kw以下のもの(特定小型原動機付自転車を含む。また、次の4に規定するものを除く) |
2,000円 | |
2. 2輪のもので、総排気量が50ccを超え90cc以下のもの または定格出力が0.6kwを超え0.8kw以下のもの |
2,000円 | ||
3. 2輪のもので、総排気量が90ccを超えるもの または定格出力が0.8kwを超えるもの |
2,400円 | ||
4. 3輪以上のもの(車室を備えず、かつ、輪距が0.5m以下のものを除く。)で、総排気量が20ccを超えるもの または定格出力が0.25kwを超えるもの |
3,700円 | ||
2輪の軽自動車で、総排気量が125ccを超え250cc以下のもの(側車付のものを含む) | 3,600円 | ||
2輪の小型自動車で、総排気量が250ccを超えるもの(側車付のものを含む) | 6,000円 | ||
小型特殊自動車 | 農耕作業用のもの | 2,400円 | |
その他のもの(フォークリフトなど) | 5,900円 |
平成27年4月1日以降に最初(新車)の検査を受ける車両から税率が上がっています。
平成27年3月31日までに最初(新車)の検査を受けた車両については、税率は変わりません。ただし、最初(新車)の検査から13年を経過した車両については、平成28年度から新税率を1.2倍した重課税を行います。
種別 | 年税額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
変更前 | 変更後 | ↠↠↠ | 重課税 | |||
3輪のもので、総排気量660cc以下のもの | 3,100円 | 3,900円 |
最初の検査 から13年経過 |
4,600円 | ||
4輪以上のもので、総排気量 |
乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |||
貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
令和4年4月1日から令和5年3月31日までに初めて車両番号の指定を受けた減税対象車(排出ガス性能及び燃料性能の優れた環境負荷の小さいもの)は、令和5年度分の年税額に対し、以下のとおり一定の軽減(グリーン化特例[軽課])が適用されます。
対象・要件等 |
軽減率 |
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・電気自動車 |
概ね75%軽減 |
|||
ガソリン車・ハイブリッド車 ※乗用(営業用)に限る |
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令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成 |
概ね50%軽減 |
|||
令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成 |
概ね25%軽減 |
※最初(新車)の検査とは 「最初の検査」とは、新規検査(新車)のことをいいます。軽三輪と軽四輪については新規検査(新車)の実施年月で税率を判定します。
なお、最初の検査年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。
<関連リンク>
軽自動車税の減免について