土地、家屋を除く有形の事業のために用いることができる資産で、その減価償却額または減価償却費が所得税法または法人税法の規定による所得の計算上、損金または必要経費にされるものをいいます。
これらの資産を、所得税、法人税の確定申告において必要経費に算入されるものは、必ず償却資産の申告が必要となります。
資産の種類 | 固定資産税における償却資産の例示軽減率 | ||
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建築物 |
田畑の畦や進入路、石垣など 育苗ハウス、ビニールハウス、果樹棚など ※家屋として評価されていない建物(畜舎・鶏舎など)も構築物になります。 |
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機械及び装置 | 乾燥機、籾摺機、収穫調整機などの農業用機械など | ||
車両及び運搬具 |
農耕作業用自動車(大型特殊自動車) |
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工具・器具及び備品 | 農業用機械に付随する機械、器具や農業機械などのアタッチメントなど |
主な農業用償却資産耐用年数表 [PDFファイル/162KB]
償却資産の申告については、「固定資産税(償却資産)」をご参照ください。