高梁市では最近の急激な物価変動に対応するため、工事請負契約書第27条第5項に基づき、単品スライド条項の運用を行うこととしましたので、お知らせいたします。
「特別な理由により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に大きく変動し、請負代金額が不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置です
「鋼材類」と「燃料油」のほか「生コンクリート」、「コンクリート二次製品」等全資材
対象資材(品目類毎)の価格上昇に伴う増額分のうち、受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、対象工事費の1%を超える額について変更協議を行うもの
工期期末の2ヶ月前までの請求により該当する場合、工期末に変更契約を締結する
受注者は、実際に購入した対象材料の価格(数量及び単価)、購入先、搬入・購入の時期を証明する書類を提出する必要があります(納品書、請求書、領収書等で押印のあるもの)
〔鋼材類〕現場に搬入された月の実勢価格
〔燃料油〕購入された月の実勢価格
〔対象数量〕設計図書に記載された数量
(注1)複数回にわけて購入した場合は、月ごとの購入数量で加重平均する
(注2)燃料油の場合、月ごとの購入数量が不明の場合は、工期中の各月の平均を用いる
スライド額(S)=【対象資材類A】{搬入月の実勢価格-設計時点での実勢価格}×対象数量×落札率×(1+消費税率の率)+【対象資材類B】{購入月の実勢価格-設計時点での実勢価格}×対象数量×落札率×(1+消費税率の率)-スライド前の請負代金額の1%相当額
(注1)対象資材類それぞれ個別に変動額を算定し、増額分が請負代金額の1%を超える資材のみがスライド額の計算対象
※ただし資材費の変動に連動して共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更を行うものではありません
(注2)受注者が実際に購入した際の鋼材類の購入代金合計、燃料油の購入代金合計の方が実勢価格で算定した額よりも低い場合は、実際の購入代金を用いて計算します
(1) 「運用基準」「請負代金の変更手続きの流れ」などにつきましては、岡山県の方法に準じて実施します(岡山県ホームページ<外部リンク>)
(2) 具体的な内容、算定方法など詳細は次のとおりです
『単品スライド条項運用マニュアル』 [PDFファイル/1.34MB]
※運用マニュアルで工事請負契約書費第25条第5項とあるものを第27条第5項と読み替えて運用します