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「火入れ」の許可申請について

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ページID:0067094 印刷用ページを表示する 掲載日:2026年3月2日更新

「火入れ」とは

「火入れ」とは、森林または森林に接近している政令で定める範囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地において、その土地の上にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為をいいます。

「火入れ」を行う場合は、事前に許可の申請が必要です。

「火入れ」の許可が必要な行為

森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内において、森林法第21条第2項各号に掲げる目的で、その土地の上にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為です。

〇森林法第21条第2項各号に掲げる目的とは
1.造林のための地ごしらえ
2.開墾準備
3.害虫駆除
4.焼畑
5.採草地の改良

〇面的に焼却するとは
ある区域を定め、その全域において上記の目的のために面的な広がりをもって焼却する行為を指します。

「火入れ」の許可申請について

〇許可の申請
火入れ許可を受けようとする場合は、火入れを行おうとする期間の開始する日の10日前までに、火入許可申請書に、次の書類を添えて市長に提出してください。
1.火入れを行おうとする土地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
2.火入れを行おうとする土地が、申請者以外の者が所有し、または管理する土地であるときは、その所有者または管理者の承諾書
3.申請者が、請負または委託契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には契約書の写し
火入許可申請書(様式第1号) [Wordファイル/22KB]


〇許可の対象期間
火入れの許可の対象期間は、1件につき5日以内です。


〇許可の対象面積
1回の火入れの許可の対象面積は、1.5ヘクタールを超えないものとします。
ただし、火入地を1ヘクタール以下に区画し、その1区画に火入れを行い、完全に消火したことを確認してから次の1区画の火入れを行う場合は、1.5ヘクタールを超えて許可することができます。

「火入れ」の中止について

火入れ許可の期間中であっても、次のような状況になった場合は、火入れを行わないでください。
・強風注意報、乾燥注意報または火災警報が発令されたとき


火入れ中に次のような状況になった場合は、ただちに消火してください。
・風勢などによって延焼するおそれがあると認められるとき
・強風注意報、乾燥注意報または火災警報が発令されたとき

火入許可証について

・市長が火入れの許可をした際に、火入許可証を交付します。
・火入責任者は、火入れに際し「火入許可証」を携帯してください。
・火入れが終了したときまたは火入れの許可の期間を経過したときは、すみやかに市長に火入許可証を返納してください。

参考

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