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中山間地域等直接支払交付金制度について

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ページID:0015148 印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

中山間地域等直接支払交付金制度について

農業生産条件の不利性がある中山間地域等において、耕作放棄地の発生防止や水源涵養等、多面的機能の維持・増進を図るため、協定に基づき5年以上継続して適正な農業生産活動を行う農業者等に対し、交付金を交付する制度です。

1 対象農用地

農振農用地区域内の一団の農用地で、一定の面積(合計1ヘクタール以上)と、傾斜の基準を満たすものが対象です。

2 活動要件(対象となる行為)

農地の管理方法などの取り組みを決めた協定書に基づき、5年以上継続して行われる農業生産活動を実施することが必要です。

3 交付金額

地目や傾斜区分(急傾斜・緩傾斜)に応じて、下表の交付金が交付されます。
地目区分

体制整備単価

(通常単価)

基礎単価

(8割単価)

急傾斜

21,000円

16,800円

緩傾斜

8,000円

6,400円

急傾斜

11,500円

9,200円

緩傾斜

3,500円

2,800円

草地

急傾斜

10,500円

8,400円

草地

緩傾斜

3,000円

2,400円

草地

草地比率の高い草地

1,500円

1,200円

採草牧草地

急傾斜

1,000円

800円

採草牧草地

緩傾斜

300円

240円

 

 

 

 

 

 

 

※農用地面積は、畦畔や法面も含まれます。

4 交付金の返還

協定農用地において耕作または維持管理が行われなかったなど、協定に基づく活動が行われなかった場合には、協定農用地のすべてについての交付金を協定認定年度に遡って返還する必要があります。

5 交付までの流れ

(1)協定の策定

 ・目標や活動内容の設定

 ・活動の役割分担

 ※話し合いで決めた内容を協定書をまとめて参加者の合意を確認し、市に申請して認定を受けます。

(2)活動の実践

 ・農業生産活動等の協定書の取り組みを計画的に実践する。

 ・交付金は、参加者で取り決めしたことに使い、実践した活動や交付金の使い道がわからなくならないように、

  活動の記録や写真、出納簿や通帳、領収書などの管理をする。

(3)市による実施状況の確認

 ・認定した協定活動が行われているかどうかを、毎年市と集落代表者等が確認する。

(4)交付金の支払

6 関係様式等

(1)制度の概要

(2)協定書関係

7 関係省庁リンク

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