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防火管理者を変更される場合には届出が必要です!

ページID:0050782 印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月21日更新

 

防火管理者とは

 防火管理者とは、多数の者が利用する建物などの「火災等による被害」を防止するため、防火管理に係る消防計画を作成し、防火管理上必要な業務(防火管理業務)を計画的に行う責任者を言います。

防火管理の責務

 1 防火管理に係る消防計画の作成・届出

 2 消火、通報及び避難の訓練実施

 3 消防用設備や消火活動上必要な施設の点検・整備

 4 火気の使用や取扱いに関する監督

 5 避難及び防火上必要な構造及び設備の維持管理

 6 その他防火管理上必要な業務の実施

 ☆消防法施行令第3条の2(一部抜粋)​

防火管理者を必要とする防火対象物
防火対象物の用途 収容人員
老人ホーム、乳児院、認知症グループホームなどの自力避難が困難な人が入所する社会福祉施設等 10人以上
劇場、飲食店、物品販売店、旅館、病院などの不特定の人が出入りする建物 30人以上
共同住宅、学校、工場、事務所などの特定の人が出入りする建物 50人以上

 

※防火管理者の選任の要否、防火管理講習修了者の選任の可否については、防火対象物の用途、規模、収容人員、管理権原の範囲等により異なりますので、事業所を管轄する消防本部(局)、消防署にご確認ください。

届出様式はこちら

 ​ある一定規模以上の防火対象物の所有者等は、防火管理者の資格をもった者のうちから防火管理者を定め、防火管理上必要な業務を行わせる義務があります。また、これを定めたときは、所轄の消防本部に届け出が必要です。​​ 

 こちらの高梁市消防本部様式メニュー 防火管理者関係様式 にてご確認ください。

令和8年度防火・防災管理講習について

 この「防火管理者」、「防災管理者」の資格を取得するための講習会には、次の2種類の受講形式があります。

  1 会場で受講する「対面型講習」

  2 申し込みから修了証発行まで完全オンラインで行う「オンライン型講習」

 取得希望者はどちらかを選択し受講してください。​

 受講方法等の詳細は、一般財団法人防火・防災協会のホームページ(https://www.nbouka.com/​<外部リンク>)でご確認ください。

 岡山県下における「対面型講習」の開催予定は、令和8年度防火・防災管理講習予定表 [PDFファイル/100KB]のとおりです。

  ※ 令和8年度は高梁市での開催予定はありません。

受講の申し込み・問い合わせ先​

★申し込みに関するお問い合わせ先

 一般財団法人  日本防火・防災協会<外部リンク>

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