林野火災注意報・林野火災警報 運用スタート!
林野火災注意報・林野火災警報の運用開始
令和7年2月26日、岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受けて開催された「大船渡市林野火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会」の報告書において、林野火災注意報や林野火災警報の的確な発令等によって林野火災予防の実効性を高めることが必要であると示されました。
これを受け、高梁市においても火災予防条例が改正され、令和8年4月1日より、「林野火災注意報・林野火災警報」の運用を開始することとなりました。
どんなもの?
林野火災注意報・林野火災警報とは、林野火災の予防上、危険な気象状況となった場合に発令されるもので、注意を要する気象状況のときには「林野火災注意報」を、さらに危険度が高まったときには「林野火災警報」を発令します。
どんなときに?
林野火災の予防上、危険な気象状況となった場合とは次のとおりです。
〇林野火災注意報
(1)前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下のとき
(2)前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、乾燥注意報が発表されているとき
〇林野火災警報
(1)前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下で、強風注意報が発表されているとき
(2)前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、乾燥注意報及び強風注意報が発表されているとき
※ どちらも発令基準に該当しなくなった時点で解除となります。
発令されると?
林野火災の出火原因の多くは人為的なものです。
このことから林野火災注意報、林野火災警報が発令されているときには「火の使用制限」が課せられます。
「火の使用制限」とは、次の6項目になります。
- 山林、原野等において火入れをしないこと。
- 煙火(花火)を消費しないこと。
- 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
- 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
- 山林、原野等においては火災が発生するおそれが大であるとする場所で喫煙をしないこと。
- 残火(たばこの吸い殻を含む)、取灰又は火粉を始末すること。
これらの「火の使用制限」は、林野火災注意報時は努力義務ですが、林野火災警報時には禁止となり、違反すると「30万円以下の罰金または拘留」が科せられます。対象地域は高梁市内全域です。
※制限対象にある「たき火」とは次のような行為のことをいいます。

【写真:林野火災予防対策関係 質疑応答集(総務省消防庁)より抜粋】
※ たき火に該当しない行為

【写真:林野火災予防対策関係 質疑応答集(総務省消防庁)より抜粋】
市民の皆さんにお願い
発令・解除されたときには、高梁市消防本部ホームページ(土・日・祝を除く)、メール配信サービス(登録者)、防災ラジオ、SNS、巡回広報などにより広報します。
ぜひこの機会に、メール配信サービスの「林野火災注意報」、「林野火災警報」の項目に登録をお願いします。
※高梁市メール配信サービス:https://www.city.takahashi.lg.jp/soshiki/102/bousaimail.html
林野火災注意報・警報が発令されたとき、それは林野火災発生リスクが高まったときです。屋外での火の使用は控えてください。
林野火災は、ひとたび発生すると広範囲に延焼し、尊い命や貴重な森林資源を失う恐れがあります。一人ひとりの注意が大きな被害を防ぎます。地域の安全を守るため、皆様のご理解とご協力をお願いします。
~ 関係リンク ~
◎総務省消防庁
「大船渡市林野火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会」 https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/post-167.html<外部リンク>
林野火災への備え https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/rinyakasai/sonae.html<外部リンク>
◎林野庁
山火事予防! https://www.rinya.maff.go.jp/j/hogo/yamakaji/index.html<外部リンク>
◎気象台
林野火災予防ポータルサイト https://www.jma.go.jp/jma/kishou/rinya/rinyakasai.html<外部リンク>
◎岡山県 治山課
山火事注意 https://www.pref.okayama.jp/page/956997.html<外部リンク>


