消火器の破裂事故と維持管理について
消火器の破裂事故について
消火器の破裂画像 ] (日本消火器工業会Pr用データ引用)
令和3年5月に兵庫県において、事業所内のブレーカーから出火していたことから、
従業員が消火器を用いて初期消火を試みたところ、消火器が破裂し、容器が胸部に
当たり負傷しました。
令和2年3月には愛知県の飲食店での火災で消火器を使用したところ消火器が破
裂し、容器が顔面に当たり負傷しました。
いずれの消火器も底部が腐食し点検も行われていませんでした。
また、過去には消火器が破裂し死亡した例もあります。
破裂の原因は、加圧式の消火器はレバーを握ると炭酸ガスボンベのガスが吹き出し
て内部が加圧され消火剤が噴出されますが、この時腐食していると圧力に耐えきれず
破裂したものと考えられています。
旧規格消火器は交換が必要です
消火器の類似事故を防止するため「消火器の技術上の規格を定める省令の一部を
改正する省令」により適応火災及び使用方法等に係る表示が変更されたことから、省
令に適合しない消火器(2011年1月1日より前に製造された消火器等)については、令
和3年12月31日までに新しい規格に適合した消火器に交換する必要があります。
(消防法令に基づいて設置されている消火器に限る)
消火器の適正な管理について
消火器の維持・管理は次のことに注意してください。
1 消防法令に基づいて設置されている消火器は点検と報告が義務づけられています。
2 製造年から10年を経過したもの、または本体容器に腐食等が認められたものについては
耐圧性能に関する点検を実施することとされています。特に加圧式の消火器については、
破裂事故が発生するおそれが高くなるため、適切な点検または交換が必要になります。
3 消火器は、通行または避難に支障が無く、かつ、消火薬剤が凍結、変質等のおそれの少
ない場所で、使用に際して容易に持ち出すことができる位置に設置してください。
特に、本体容器またはその他の部品の腐食が促進されるような場所や著しく湿気の多い
箇所、たえず潮風または雨雪にさらされている箇所に設置されているものは、適当な防護
措置を講じてください。
4 腐食等が認められるものは、破裂事故のおそれが高いことから、直ちにこの消火器の使
用を中止し、人が触れることが無いよう必要な措置を講ずるとともに、交換を行ってください。