イベント等における露店等の開設届出と消火器の準備について
多数の者が集合する催しで火気を使用する露店等を開設する場合のお願い
平成25年8月に発生した福知山花火大会での火災を契機に火災予防条例が改正され、各種イベントなど多数の者が集合する催しで火気等を使用する露店等を開設する場合、届出と消火器の準備が必要になりました。
次のような器具を使用する場合は届出と消火器が必要です
・液体燃料(ガソリン、灯油等)、気体燃料(プロパンガス等)、固体燃料(炭等)または電気を熱源とし、火を使用する器具またはその使用に際し、火災の発生するおそれのある器具
<例えば>
コンロ グりドル ストーブ 発電機
※ホットプレートも対象になります。
届出の様式と記入例
・露店等の開設届出書(記入例) [Wordファイル/40KB]
・露店等の開設場所及び消火器の設置場所図(作成例) [Wordファイル/39KB]
※露店等を開設する場合は、5日前までに届出が必要です。
※露店等の開設場所及び消火器の設置場所などを記した略図の添付が必要です。
届出先
高梁市消防署 電話 0866-21-0125
※近親者によるバーベキューなど相互に面識のある者のみが参加する催しは対象になりません。