許可によらず農地等が取得できる場合とは
相続・遺産分割・包括遺贈、法人の合併・分割、時効等により、農地等を取得する場合は許可を必要としませんが、農地法第3条の3第1項の規定により、農業委員会に届出をしていただく必要があります。
※ 農地法第3条の3第1項の規定による届出書(下記ダウンロード様式)
農地を取得するにはのページへ
農業委員会のページへ
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