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許可によらず農地等が取得できる場合

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ページID:0047367 印刷用ページを表示する 掲載日:2012年5月1日更新

 許可によらず農地等が取得できる場合とは

 相続・遺産分割・包括遺贈、法人の合併・分割、時効等により、農地等を取得する場合は許可を必要としませんが、農地法第3条の3第1項の規定により、農業委員会に届出をしていただく必要があります。

※ 農地法第3条の3第1項の規定による届出書(下記ダウンロード様式)


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