農地を取得する場合(相続等許可によらず農地等が取得できる場合を除く)には、売主と買主が売買契約を結ぶだけでは足りず、農地法第3条の許可を農業委員会で受ける必要があります。
許可を受けないと農地の所有権を取得することができません。(双方合意の売買契約をしていても、許可がなければ所有権移転の効力は生じませんので、許可を受けないで法務局に所有権移転登記を申請しても受け付けられません。
許可の要件の主なものは次のとおりです。次の要件に該当する場合は許可できません。
令和5年4月1日から下限面積要件が廃止されました。
(1) 農地を取得しようとする者が、経営農地等すべてを耕作すると認められない場合
(2) 農地を取得しようとする者または世帯員が農作業に常時従事すると認められない場合(年間150日以上が目安となっています)
農地取得の許可申請書を農業委員会事務局または地域局に提出してください。
※ 農地法第3条許可申請書(下記ダウンロード様式。この申請書は農業委員会事務局及び
各地域局にも備えています。)
※ 申請に必要な主な添付書類は次のとおりです。
(1) 申請地の登記事項証明書(全部事項証明書)
(2) 申請地付近の位置図(住宅地図)及び土地の切絵図または地籍図
(3) 営農計画書(新規に農地を取得する場合:下記ダウンロード様式)
(4) 譲受人が法人にあっては、法人登記簿謄本及び定款または寄付行為
(5) 譲受人が農地所有適格法人にあっては、その組合員名簿または株主名簿の写し
(6)その他参考資料(譲渡人または譲受人が市外に住所を有する場合は、その住民票の写し)
※農地所有適格法人の記入方法につきましては、改めてお問い合わせください。
申請の締切日は毎月20日(20日が休日の場合はその翌日)としています。
申請書の提出部数は1部です。
申請日により、許可に要する期間の目安は、20日から50日となります。
申請書の提出期間 (1月目21日~2月目20日:申請の締切日)
現地調査等処理期間(2月目21日~農業委員会総会前)
農業委員会総会審議(3月目10日前後) → 許可指令書交付