市では、無秩序かつ無計画な開発を防止し、安全で良好な地域環境を確保するため、「高梁市開発事業の調整に関する条例」を定めており、一定規模以上の開発行為を実施する場合は届出が必要になります。
なお、都市計画区域内での開発行為や岡山県県土保全条例の対象となる開発行為(1ヘクタール以上の開発行為)については、この条例が適用されません。都市計画区域内、もしくは岡山県県土保全条例の対象となる開発を行う場合は、各担当へあらかじめご相談ください。
●都市計画区域内での開発行為<外部リンク> 岡山県土木部都市局建築指導課(開発指導班) 電話:086-226-7503
●岡山県県土保全条例の対象となる開発行為<外部リンク> 岡山県備中県民局地域づくり推進課 電話:086-434-7003
開発の面積が3,000平方メートル以上の開発行為を実施しようとする場合は、あらかじめ、事業の目的や規模などについて届出が必要になります。
添付書類(高梁市開発事業の調整に関する条例施行規則)
環境を保全するため必要があると思われるときは、報告を求めることや助言、勧告を行うことがあります。
助言や勧告を受けた場合は、その内容に応じて必要な対応を行ってください。
開発事業の実施基準を確保するため必要があるときは、市と開発協定を締結していただきます。
市が開発協定の締結について協議を求めたときはこれに応じてください。
また協定を締結したときは、これを必ず守ってください。
市は、必要があるときは、職員を開発を行っている場所に立ち入らせ、その状況を調査させることがあります。
次に該当する場合は、5万円以下の罰金が科せられます。
(1)開発の届出をしなかった場合、または虚偽の届出をした場合
(2)立入調査を拒んだり、妨げたり、忌避した場合