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住宅の省エネ改修(熱損失防止改修)に伴う固定資産税の減額措置

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ページID:0012047 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年11月13日更新

住宅の省エネ改修(熱損失防止改修)に伴う固定資産税の減額措置とは

 平成20年4月1日から令和6年3月31日までの間に、次の用件を満たして住宅の省エネ改修工事を行った場合、申告によりその住宅に係る固定資産税額が減額されます。

減額が適用されるための要件

以下の要件をすべて満たすことが必要です。

住宅の要件

  • 平成26年4月1日以前から所在している住宅(賃貸住宅は除く)であり、居住用部分の床面積割合が2分の1以上であること。
  • 令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事が行われたものであること。

省エネ改修工事の内容の要件

・ 次の1~4の工事のうち必須工事である1を含む工事を行い、改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること。

  1. 窓の断熱改修工事(必須工事)
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事
    ※外気等と接するものの工事に限ります。

・改修工事に要した費用が60万円以上であること。
または
・断熱改修工事に係る費用が50万円以上であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円以上であること。
※工事費用は、省エネ改修以外の増築・リフォーム工事等を含みません。

 減額内容について

 改修工事が完了した年の翌年度分の該当家屋に係る固定資産税額(床面積120平方メートル相当分までに限る)の3分の1が減額されます。

※区分所有物件にも適用されます。
※都市計画税は減額の対象になりません。
※減額適用は1戸につき1回限りです。
※「新築住宅に対する減額」や「住宅耐震改修に伴う減額」とは重複して適用されません。
※バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置と、省エネ改修(熱損失防止改修)に伴う固定資産税の減額措置は重複して適用されます。

 申告について

 改修工事完了後3か月以内に、次の書類を添えて税務課へ申告してください。
 (3か月以内に申告できなかった場合は、理由を付して申告する必要があります。)

  1. 住宅の省エネ(熱損失防止)改修に伴う固定資産税の減額申告書 [PDFファイル/7KB]
  2. 納税義務者の住民票の写し
  3. 熱損失防止改修工事証明書 [PDFファイル/19KB]  
    ※登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関が作成したもの
  4. 領収書(工事費用を支払ったことが確認できるもの)の写し 

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