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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置

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ページID:0012048 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年11月13日更新

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置とは 

 平成19年4月1日から令和6年3月31日までの間に、次の要件を満たして住宅のバリアフリー改修工事を行った場合、申告によりその住宅に係る固定資産税額が減額されます。                  

減額が適用されるための要件

 以下の要件をすべて満たすことが必要です。

住宅の要件

  • 平成19年1月1日以前から所在している家屋(賃貸住宅は除く)であり、居住用部分の床面積割合が2分の1以上であること。
  • 平成19年4月1日から令和6年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事が行われたものであること。

バリアフリー改修工事の内容の要件

  • 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)であること。
  • ​次の1~8のいずれかの工事であること。
  • 改修工事に要した費用について、補助金等を除く自己負担額が50万円以上であること。
    ※工事費用は、バリアフリー改修以外の増築・リフォーム工事等を含みません。

1  通路
  または出入口の拡幅

介助用の車いすで容易に移動するために通路または出入口の幅を拡張する工事

2 階段の勾配緩和

階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る。)または改良によりその勾配を緩和する工事
(ホームエレベーターは対象外)

3 浴室の改良

イ.入浴またはその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
ロ.浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
ハ.固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
ニ.高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置しまたは同器具に取り替える工事

4 便所の改良

イ.排泄またはその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
ロ.便器を座便式のものに取り替える工事
ハ.座便式の便器の座高を高くする工事

5 手すりの取り付け

便所、浴室、脱衣室その他の居室および玄関ならびにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事

6 床の段差解消

便所、浴室、脱衣室その他の居室および玄関ならびにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事
(勝手口その他屋外に面する開口の出入口および上がりかまちならびに浴室の出入口にあっては、
段差を小さくする工事を含む。)

7 戸の改良

イ.開き戸を引戸、折戸等に取り替える工事
ロ.開き戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
ハ.戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事

8 床表面の滑り止め化

便所、浴室、脱衣室その他の居室および玄関ならびにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくい
ものに取り替える工事

※移動できるバリアフリー用具・物品などの固定式でないものや、工事を伴わない場合は、対象となりません。

 

居住者の要件

申告時に次のいずれかの人が該当の家屋に居住していること。

  1. 65歳以上の人(改修工事が完了した年の翌年の1月1日時点において)
  2. 要介護認定または要支援認定を受けている人
  3. 障がいのある人

減額内容について

 改修工事が完了した年の翌年度分の該当家屋に係る固定資産税額(床面積100平方メートル相当分までに限る)の3分の1が減額されます。

 ※区分所有物件にも適用されます。
 ※都市計画税は減額の対象になりません。
 ※減額適用は1戸につき1回限りです。
 ※「新築住宅に対する減額」や「住宅耐震改修に伴う減額」とは重複して適用されません。
 ※バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置と省エネ改修(熱損失防止改修)に伴う固定資産税の減額措置は重複して適用されます。

提出書類 

 改修工事完了後3か月以内に、次の書類を添えて税務課へ申告してください。
 (3か月以内に申告できなかった場合は、理由を付して申告する必要があります。)

  1. 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書 [PDFファイル/8KB]
  2. 住民票の写し(納税義務者)
  3. 65歳以上の方の住民票写し、介護保険被保険者証の写し、障がい者手帳の写し
  4. バリアフリー化されたことを示す書類(領収書、工事明細書、改修箇所の工事写真)
  5. 補助金等の交付を受ける場合、交付決定を受けたことが確認できる書類

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