平成18年度税制改正において、固定資産税にかかる耐震改修促進税制が創設されました。
このことにより、住宅の耐震改修を行った場合に所定の要件を満たしていれば、申告により該当家屋にかかる固定資産税が一定期間減額されます。
次の要件をすべて満たした場合に、減額が適用されます。
耐震改修工事が完了した翌年度から、下記の期間減額されます。
耐震改修工事の時期 | 減税措置の内容 |
---|---|
平成22年1月1日から平成24年12月31日 |
2年 |
平成25年1月1日から令和6年3月31日 |
1年 |
1戸当たり120平方メートル相当までの固定資産税が2分の1減額されます。
※ 都市計画税は減額の対象になりません。
※ 「バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置」および「省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置」とは重複して適用されません。
改修工事完了後3か月以内に、次の書類を添えて税務課へ申告してください。
(3か月以内に申告できなかった場合は、理由を付して申告する必要があります。)
<関連リンク>