次の要件を満たして住宅の耐震改修を行った場合、申告により該当住宅にかかる固定資産税が一定期間減額されます。
次の要件をすべて満たした場合に、減額が適用されます。
耐震改修工事が完了した翌年度分の固定資産税が2分の1減額されます。
(この住宅が、耐震改修工事の完了前に通行障害既存耐震不適格建築物であった場合には、2年度分が2分の1に減額されます。)
1戸当たり120平方メートル相当までの固定資産税が2分の1減額されます。
※ 都市計画税は減額の対象になりません。
※ 「バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置」および「省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置」とは重複して適用されません。
改修工事完了後3か月以内に、次の書類を添えて税務課へ申告してください。
(3か月以内に申告できなかった場合は、理由を付して申告する必要があります。)
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