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住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

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ページID:0012045 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年11月13日更新

住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額について

 平成18年度税制改正において、固定資産税にかかる耐震改修促進税制が創設されました。
 このことにより、住宅の耐震改修を行った場合に所定の要件を満たしていれば、申告により該当家屋にかかる固定資産税が一定期間減額されます。

 要件

 次の要件をすべて満たした場合に、減額が適用されます。

  • 昭和57年1月1日以前から存在していた家屋であること。
  • 平成18年1月1日から令和6年3月31日までの耐震改修が行われたものであること。
  • 耐震改修の費用が1戸あたり50万円以上であること。 
    ※工事費用は、耐震改修工事の増築・リフォーム工事等を含みません。
  • 建築基準法(昭和56年6月1日に施行されたもの)に基づく現行の耐震基準に適合した工事であることの証明がされたものであること。

 減額期間

 耐震改修工事が完了した翌年度から、下記の期間減額されます。

耐震改修工事の時期 減税措置の内容

平成22年1月1日から平成24年12月31日

2年

平成25年1月1日から令和6年3月31日

1年

 減額内容

 1戸当たり120平方メートル相当までの固定資産税が2分の1減額されます。
 ※ 都市計画税は減額の対象になりません。
 ※ 「バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置」および「省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置」とは重複して適用されません。

 提出書類

 改修工事完了後3か月以内に、次の書類を添えて税務課へ申告してください。
 (3か月以内に申告できなかった場合は、理由を付して申告する必要があります。)


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