発達障害者支援法では、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定義しています。
それぞれの障害の特徴は、次のとおりです。
(自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害)
自閉症とは、
この3つの特徴のうち「2.コミュニケーションの障害」において、著しい言葉の発達の遅れを伴わないものをアスペルガー症候群と言います。
広汎性発達障害は、自閉症、アスペルガー症候群のほか、レット障害、小児期崩壊性障害、特定不能の広汎性発達障害を含む総称をいいます。
学習障害とは、基本的には全般的な知的な発達の遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する又は推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示す様々な状態をいいます。
年齢あるいは発達に不釣り合いな注意力、衝動性(順番を待てないなど)、多動性(じっとしていられない)を特徴とする行動の障害で、社会的な活動や学業の機能に支障を来たすものをいいます。