高梁市障害者就労施設応援企業奨励金について
障害者就労施設等の受注の機会を確保することで、その経営基盤の安定を図ること及び障害者の職場実習の機会を確保することで、その就労機会の拡大を図ることを目的として、市内の障害者就労施設等に業務委託若しくは物品購入または障害者の職場実習を行った事業者に対して奨励金を交付するものです。
この奨励金における障害者就労施設等とは
特例子会社、就労継続支援A型・B型、地域活動支援センター をいいます。
対象者について
(1) 業務委託を行った事業者は、市内の障害者就労施設等に申請年度前3年度内に業務委託を行っていない事業者であること。
(2) 物品購入を行った事業者は、市内の障害者就労施設等から申請年度において合計5万円以上の物品購入(ただし、再販売を目的とした購入を除く。)を行った事業者であること。
(3) 障害者の職場実習を行った事業者は、市内に居住する障害者に職場実習を行った事業者であること。
(4) 市税を完納している事業者であること。
ただし、事業者には個人事業主を含みます。
奨励金について
(1) 業務委託または物品購入を行った事業者の奨励金の額は、事業者が市内の障害者就労施設等に発注を行った業務委託額または市内の障害者就労施からの物品購入額に10分の1を乗じて得た額(この額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、1事業者当たりの奨励金の上限は、業務委託は10万円、物品購入は5万円とする。
(2) 職場実習を行った事業者の奨励金の額は、職場実習を受け入れた障害者1人につき1日当たり1,000円とする。ただし、1回当たりの奨励金の上限は3万円とし、1事業者当たりの申請できる回数は、同一年度に2回までとする。
交付申請について
奨励金の交付を受けようとする事業者は、高梁市障害者就労施設応援企業奨励金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長へ提出するものとする。
(1) 業務委託を行った事業者は、障害者就労施設等との業務契約書等の写し
(2) 物品購入を行った事業者は、障害者就労施設等からの購入が確認できる書類の写し
(3) 障害者の職場実習を行った事業者は、実習を行った人数及び日数が確認できる書類の写し
(4) 納税証明書または市税等調査閲覧同意書(様式第2号)
(5) その他市長が必要と認める書類
申請窓口
福祉課 (高梁市役所本庁舎1階)
※詳しくはお問い合わせください。