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地域生活支援拠点等事業

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ページID:0067371 印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月1日更新

地域生活支援拠点等事業

地域生活支援拠点等とは

 障害者の重度化・高齢化や親亡き後を見据え、緊急時の対応や施設や病院等からの地域移行の推進を地域の関係機関が機能を分担して、必要な支援体制を整える事業です。
 地域生活支援拠点等事業が担う機能は、次のとおりです。

(1) 相談
 常時の連絡体制を確保し、緊急事態等において、必要なサービスの調整や相談その他必要な支援を行う機能

(2) 緊急時の受入れ・対応
 短期入所事業所等を活用した常時の緊急受入体制を確保した上で、緊急事態における受入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能

(3) 体験の機会・場
 障害者支援施設や精神科病院等からの地域移行や親元からの自立に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能

(4) 専門的人材の確保・養成等
 医療的ケアが必要な者や強度行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障害者等に対して専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成その他地域の実情に応じて、創意工夫により付加する機能

地域生活支援拠点等事業所の登録

 地域生活支援拠点等事業の体制を整備するため、地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の登録を行っています。
 登録事業所は次の台帳のとおりです。

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