固定資産税は、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)の所有者に、これらの固定資産の価値に応じて負担していただくものです。
固定資産税の税率は、1.4%です。
固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。
固定資産税の納税義務者は、原則として毎年1月1日(賦課期日)現在において、市内に土地・家屋・償却資産を所有している人です。
種別 | 納税義務者 |
---|---|
土地 | 土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
家屋 | 建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
土地または家屋を、複数の人で共有される場合は、共有者全員が納税義務者(連帯納税義務といいます)ということになりますが、課税台帳の登録は「AほかX人」(Aが代表者の名前、X+1人が共有者の合計数)という形になり、納税通知書なども代表者に送付させていただくことになります。その場合、おおむね次の方法(優先順位)で代表者を決めさせていただいています。
金銭管理を家族や専門機関等にお願いされている人などは納税管理人申告書 [Wordファイル/37KB]により納税管理人を定めることができます。
土地・家屋について納税義務者が死亡された時は、相続人が納税義務を引き継ぐことになります。
正式な名義変更(登記)は法務局での手続きになりますが、その手続きがお済みでない場合、相続人代表者指定(変更)届兼固定資産税現所有者申告書 [PDFファイル/447KB]により相続人の代表者を決めていただくことになります。相続人代表者の署名と相続人全員が署名の上、提出してください。その届に基づいて、代表者に納税通知書などを送付させていただきます。
なお、亡くなった納税義務者が口座振替を利用されていた場合は、口座振替ができなくなりますので変更手続きが必要となります。
◆口座振替の登録についてはこちらから → 口座振替について
納税義務者がご存命の場合で、住民票の所在地以外にお住いの場合等送付先の変更が生じた際は市税および介護保険料関係書類送付先変更届 [Wordファイル/40KB]を提出いただくことで、送付先を変更することができます。
※納税義務者がお亡くなりの場合は「相続人代表者指定(変更)届兼固定資産税現所有者申告書を提出してください。
市街在住の方で、住民票を移動された場合は、その旨を高梁市税務課までお電話等でお知らせください。自動で変更はされません。
土地・家屋の価格については、原則として3年ごとに新たな価格を算定するための評価替えが行われます。
この評価替えの年を基準年度といい、この年度に決定した価格は原則として3年間据え置かれます。
現在の基準年度は令和6年度、次回は令和9年度です。しかし、基準年度以降でも、新たに固定資産税が課税されることになった土地・家屋、または土地の地目変更・家屋の増築などで基準年度の価格によることが適当でないものは、新たに評価を行い、価格を決定します。
また、地価に関する諸指標からさらに下落傾向が見られる場合には、簡易な方法により価格に修正を加える特例措置をとる場合があります。
令和6年度の評価替えは、土地については、宅地等について地価公示価格の7割程度を目標に評価の均衡化、適正化を図っています。
また、家屋については家屋全体の評価の均衡・公平という趣旨から、最近の建築物価の変動と工法の変化等を評価に反映させるように見直ししています。
なお、評価替えに伴い、宅地にかかる固定資産税の負担水準の均衡化をさらに促進することとし、負担水準の高い土地についてはその税負担を抑制しながら、均衡化を図ります。
高梁市内に同一名義人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が下表の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。また、固定資産税が課税されない場合は、都市計画税も課税されません。
種別 | 金額 |
---|---|
土地 |
30万円 |
家屋 |
20万円 |
償却資産 |
150万円 |
相続人代表者指定(変更)届兼固定資産税現所有者申告書 [PDFファイル/447KB]
【記入例】相続人代表者指定(変更)届兼固定資産税現所有者申告書 [PDFファイル/629KB]
【記入例】納税管理人申告書【記入例】 [PDFファイル/63KB]
市税および介護保険料関係書類送付先変更届 [Wordファイル/40KB]
【記入例】市税および介護保険料関係書類送付先変更届 [PDFファイル/379KB]