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固定資産税(家屋)

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ページID:0044733 印刷用ページを表示する 掲載日:2022年2月1日更新

家屋評価のしくみ

 国が定めた固定資産評価基準に基づいて、次のようにして家屋の評価額が決定されます。

  1. 仕上げの材料・状態、間取り等を調査します。
  2. 対象となる家屋と同一のものを評価の時点において、その場所に新築するものとした場合の建築費を固定資産評価基準の点数で計算します。これを「再建築費評点数」といいます。
  3. 経年減点補正率(家屋の建築後の経過年数による損耗の度合)により補正します。
  4. 点数1点当たりの単価「木造0.94円」、「非木造1.1円」を乗じます。
  5. 評価額決定

式にすると次のようになります。
 【 評価額 = 再建築費評点数 × 経年減点補正率 × 点数一点当たりの単価 】

 新築住宅に対する固定資産税の減額措置

 新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。
 ただし、都市計画税には減額措置はありません。

要件

1.新築の住宅(居住用家屋)であること。

 増築家屋には減額措置の適用はありません。
 なお、一部を居住の用に供する併用住宅(例えば、1階が店舗で2階が住宅になっているような家屋)については、居住部分の床面積割合が2分の1以上のものに限り減額措置の適用があります。

2.一定範囲の床面積であること。

 床面積の要件は「居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の賃貸住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下」です。
 ただし、分譲マンションなど区分所有建物の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。賃貸アパートなどについても、独立に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

減額される対象と範囲

対象

 居住部分のみ。

範囲

 上記の床面積要件を満たした家屋の居住部分の床面積は120平方メートルまでです。
 併用住宅における店舗部分、事務所部分などは対象となりません。
 居住部分の床面積が120平方メートル以下の家屋は、その全部が減額対象になります。
 居住部分の床面積が120平方メートルを超える家屋は、120平方メートル分までが減額対象になります。

なお、軽減される税額の計算式は次のようになります。

家屋の種別 計算式
居住床面積が120平方メートル以下の家屋 評価額 × 税率0.014 ÷ 2
居住床面積が120平方メートルを超える家屋 評価額 × 120平方メートル ÷ 床面積 × 0.007

(注1)上記の計算式は軽減される税額、つまり本来課税される税額から控除される税額であって、 実際に課税される税額ではありません。

◇減額期間

住宅の種別 減額期間
一般の住宅(下記以外の住宅) 新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分)
3階建以上の中高層耐火住宅等

新築後5年度分(長期優良住宅は7年度分)

  ※住宅用家屋証明申請書(兼証明書) [Wordファイル/34KB]

  ※住宅用家屋証明申請書(兼証明書) [PDFファイル/74KB]

その他の減額措置

家屋滅失・新増築の申請

 家屋を取り壊した場合、登記されている家屋については、法務局に滅失登記の申請をしてください。
 登記されていない家屋の場合、または登記されている家屋であっても滅失登記が遅れる場合は、市役所税務課資産税係に「家屋異動届出書 [PDFファイル/81KB]」を提出してください。
 なお、家屋の新増築についても提出をお願いします。


 

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