国が定めた固定資産評価基準に基づいて、次のようにして家屋の評価額が決定されます。
式にすると次のようになります。
【 評価額 = 再建築費評点数 × 経年減点補正率 × 点数一点当たりの単価 】
不動産の所有者が亡くなり名義の変更をしたい、家屋を取り壊した(滅失)、新築家屋がある場合は申請をお願いします。
法務局に登記申請をお願いします。〔法務局ウェブサイト〕<外部リンク>
登記されていない家屋の場合、または登記されている家屋であっても滅失登記が遅れる場合は、市役所税務課資産税係に「家屋異動届出書 [PDFファイル/126KB]」を提出してください。
なお、家屋の新増築についても提出をお願いします。
新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。
ただし、都市計画税には減額措置はありません。
増築家屋には減額措置の適用はありません。
なお、一部を居住の用に供する併用住宅(例えば、1階が店舗で2階が住宅になっているような家屋)については、居住部分の床面積割合が2分の1以上のものに限り減額措置の適用があります。
床面積の要件は「居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の賃貸住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下」です。
ただし、分譲マンションなど区分所有建物の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。賃貸アパートなどについても、独立に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
居住部分のみ。
上記の床面積要件を満たした家屋の居住部分の床面積は120平方メートルまでです。
併用住宅における店舗部分、事務所部分などは対象となりません。
居住部分の床面積が120平方メートル以下の家屋は、その全部が減額対象になります。
居住部分の床面積が120平方メートルを超える家屋は、120平方メートル分までが減額対象になります。
なお、軽減される税額の計算式は次のようになります。
家屋の種別 | 計算式 |
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居住床面積が120平方メートル以下の家屋 | 評価額 × 税率0.014 ÷ 2 |
居住床面積が120平方メートルを超える家屋 | 評価額 × 120平方メートル ÷ 床面積 × 0.007 |
(注1)上記の計算式は軽減される税額、つまり本来課税される税額から控除される税額であって、 実際に課税される税額ではありません。
住宅の種別 | 減額期間 |
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一般の住宅(下記以外の住宅) | 新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分) |
3階建以上の中高層耐火住宅等 |
新築後5年度分(長期優良住宅は7年度分) |