平成28年8月に発生した台風10号による豪雨災害で、岩手県の小本川の氾濫によって高齢者利用施設が浸水し、利用者9名が命を落とす痛ましい被害が発生した事態を受け、平成29年6月19日に水防法及び土砂災害防止法が改正され、要配慮者が利用する施設の所有者または管理者に対して、洪水・土砂災害における防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた「避難確保計画」の作成およびその計画に基づく避難訓練を実施する義務が課せられることとなりました。
○「水防法」・「土砂災害防止法」の改正について [PDFファイル/771KB]
計画作成が必要な対象施設は、浸水想定区域内または土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設であって、洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図る必要があると認められるとして、市防災会議または市長が地域防災計画にその名称及び所在地を定めた施設となります。
高梁市においては、令和3年3月23日に浸水想定区域内または土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設が高梁市地域防災計画に位置付けられました。
避難確保計画とは、洪水や土砂災害などが発生するおそれのある場合に、施設を利用する者の安全かつ迅速な避難の確保を図るために必要な、次の事項を定めた計画です。
・防災体制に関する事項
・利用者の避難誘導に関する事項
・避難の確保を図るための施設の資機材等の整備に関する事項
・防災教育及び訓練に関する事項
・そのほか利用者の安全かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項
施設の所在地において、洪水・浸水の危険性、土砂災害の危険性を考慮して計画を作成する必要があります。
計画の作成にあたっては、こちらの「避難確保計画の作成・活用の手引き」・「避難確保計画作成フォーマット」を活用ください。
○避難確保計画の作成・活用の手引き(R4.3) [PDFファイル/5.44MB]
○避難確保計画作成フォーマット(医療施設)R4.3 [Excelファイル/1.84MB]
○避難確保計画フォーマット(学校)R4.3 [Excelファイル/1.83MB]
○避難確保計画作成フォーマット(社会福祉施設)R4.3 [Excelファイル/1.7MB]
※過去の作成フォーマットはこちら [Excelファイル/1.18MB]
令和3年7月15日に「水防法」及び「土砂災害防止法」の改正が施行され、要配慮者利用施設が「避難確保計画」に基づいた避難訓練を実施した場合、その結果を市町村長に報告することが義務化されました。下記の様式をご活用ください。
※原則年1回以上の訓練実施、実施結果については概ね1カ月を目安に報告をお願いします。