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高梁市議会議長交際費の公表に関する要綱

ページID:0000171 印刷用ページを表示する 掲載日:2012年2月1日更新

高梁市議会告示第1号

(平成21年6月1日制定)

高梁市議会議長交際費の公表に関する要綱

 

(趣旨)

第1条 この告示は、高梁市議会議長(以下「議長」という。)の交際費の適正な支出を図るとともに、高梁市議会に対する市民の理解と信頼を深めるため、その支出基準及び公表に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支出区分)

第2条 支出区分は、支出の内容により次のとおり分類するものとす
る。

(1)儀礼的経費  お祝い、お見舞い、香典等、供花、その他の慶
弔等に係る経費

(2)社交的経費  各種会合等に出席する際の会費、その他社交に
係る経費

(3)そ の 他  前2号に掲げる経費以外で、これに準ずる経費

(支出基準)

第3条 議長は、交際費の支出に当たっては、社会通念上妥当と認められる範囲で、最小限の支出に努めるものとする。

2 交際費の支出の相手方は、高梁市議会及び市政運営に直接かつ密接に関係のある個人及び団体とし、その他議長が特に必要と認めるもので、社会通念上妥当と認められる相手に支出できるものとする。

3 交際費の一般的な基準は、別表のとおりとする。

4 前項の基準は、一般的な支出金額を示したものであり、議長が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(公表する事項)

第4条 交際費の公表は、次に掲げる内容について行うものとする。

(1)支出年月日

(2)支出区分

(3)支出先・支出内容等

(4)支出額

(公表の時期)

第5条 交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月の15日までに行うものとする。

(公表の方法)

第6条 交際費の公表は、高梁市のホームページに掲載するとともに、議会事務局において閲覧に供するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

 

 附 則

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この告示は、平成21年4月1日以降に支出のあったものについて適用する。

支出基準 [PDFファイル/16KB]


 

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