皆さんの希望や意見を、直接市政に反映させるための手段として、だれでも書面で議会に請願や陳情をすることができます。また、所管する委員会の委員に対して、提出された請願・陳情の趣旨の説明として、提出するに至った思いや意見を述べることができます。
請願 請願は、提出日と提出者の住所や氏名(押印したもの)、請願の内容など必要な事柄を書いた書面を、内容に賛同する議員の紹介を経て議長に提出します。紹介議員がなければ請願にはなりません。受理された請願は、議会で議案として審議され、採択や不採択が決定されます。知事や市長など執行機関は採択された請願内容を実施する義務はありませんが、その趣旨は尊重しなければなりません。
陳情 請願と似たものに陳情があります。紹介議員がないほかは請願と同じですが、議案にするための法律上の根拠がないため、文書として扱われますので、市町村によって取り扱いが違います。本市議会では、その内容が請願に適合するもので、市内居住者か市内に事務所がある団体からの陳情は請願と同様に議案として審議し、市外からのものは文書として受け付けるという対応をしています。陳情が請願に適合するかどうかの判断は、議会運営委員会で協議され、次の事項に該当するものは議案として審査されないことがありますのでご注意ください。(議案として審査されない陳情は文書として受け付けします。) (1)基本的人権を否定するなど、違法または明らかに公序良俗に反する行為を求めるもの (2)裁判判決の変更を求めるものや、係争中の裁判事件に干渉するものなど、司法権の独立を侵すおそれのあるもの (3)個人、団体等を誹謗・中傷し、その者の名誉棄損または信用失墜のおそれのあるもの (4)公益上の必要がなく単に個人の秘密を暴露するもの (5)市の事務に関係しない事項を願意とするもの(ただし、意見書提出を願意とするものは除く。) (6)採択、不採択等の議決のあった請願または陳情と同一趣旨のもので、その後、特段の状況の変化がないもの (7)市の職員の身分に関し、懲戒、分限等個別の処分を求めるもの (8)趣旨、理由等が明確に記載されていないもの (9)連絡先(電話番号)の記載または添付のないもの (10)前各号のほか、委員会付託になじまないと認められるもの
請願・陳情の締切日 請願・陳情の締切日については、議会運営委員会で内容を見て、議会の日程や審査を付託する常任委員会等を決めるため、次のように取り扱うこととしています。
締切日…各定例会前の議会運営委員会開催日の前日(休日のときはその前日) 議会運営委員会は、招集日の5日前に会議を開くことになっています。また、締切日以降に提出されたときは、次の定例会で取り扱うことになります。 |