政務活動費について(※平成24年度以前は政務調査費)
政務活動費とは
政務活動費は、地方自治法の規定に基づき、議員の調査研究のために必要な経費の一部として交付されています。
高梁市では「高梁市議会政務活動費の交付に関する条例」に基づき、平成25年度から政務活動費を受けようとする議員に対し、月額3万円を交付しています。
政務活動費の交付を受けた議員は、使途の明確化と透明性を高めるため、議長に対して領収書等の支出の事実を証する書類の写しを添えて、収支報告書の提出が義務付けられています。なお、残余額は返還しなければなりません。