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令和6年度児童手当の制度改正について

ページID:0058288 更新日:2024年12月1日更新 印刷ページ表示

令和6年12月支給(10月・11月手当分)から児童手当制度が変わりました

制度改正の内容

(1)所得制限の撤廃

(2)支給対象児童が中学校修了までから高校生年代までに延長

(3)第3子以降の支給額を3万円に増額

   ※多子加算のカウントが、受給者が経済的な負担をしている22歳年度末までに延長します。

(4)支払回数が年6回(偶数月)に変更

 

制度改正内容について
区分 拡充前(~令和6年9月手当分) 拡充後(令和6年10月手当分~)
支給対象

中学生修了までの国内に住所を有する児童

(15歳到達後最初の年度末まで)

高校生修了までの国内に住所を有する児童

(18歳到達後最初の年度末まで)

所得制限 あり なし
支払月 年3回(10月・2月・6月) 年6回(偶数月)
第3子以降加算カウント 親等の経済的負担がある18歳到達後最初の年度末までの子 親等の経済的負担がある22歳到達後最初の年度末までの子
手当月額 3歳未満 15,000円 15,000円

第3子以降

30,000円

3歳から小学校修了まで

10,000円

第3子以降

15,000円

10,000円
中学生 10,000円 10,000円
高校生年代 なし 10,000円
特例給付 一律5,000円

撤廃

 

 

拡充後初回支給

・令和6年12月10日(火曜日)

〇申請が必要な方

(1)児童手当を受給しておらず、高校生年代の児童を養育している方

   「認定請求書」児童手当認定請求書 [PDFファイル/273KB]

 

(2)受給者の所得が限度額を超過していることにより児童手当を受給しておらず、高校生年代以下の児童を養育している方

   「認定請求書」児童手当認定請求書 [PDFファイル/273KB]

 

(3)児童手当を受給しており、児童の兄姉等(14.4.2生~H18.4.1生)がいて、その人を含めて3人以上のお子さんを養育している方

   「監護相当・生計費の負担についての確認書」監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/117KB]

   「額改定請求書」額改定認定請求書 額改定届 [PDFファイル/185KB]

 

(4)児童手当を受給しており、算定児童に登録されていない高校生年代以下の児童を養育している方

   「額改定請求書」額改定認定請求書 額改定届 [PDFファイル/185KB]

 

 ※「認定請求書」を提出する際に必要なもの

  ・ 金融機関の通帳など、振込先口座番号が確認できるもの(受給者名義のもの)
  ・ 受給者および配偶者のマイナンバーカードまたは通知カード
  ・ 受給者の医療保険の資格情報が確認できる書類
    (1)マイナポータルの資格情報画面を印刷したもの
    (2)「資格確認書」の写し
    (3)「資格情報のお知らせ」の写し
    (4)有効期間内の「健康保険証」の写し(令和7年12月1日まで)

 

申請期限 

令和7年3月31日(月曜日)
※上記期限以降も申請できますが、支給されない時期が発生します。

〇高梁市への申請が不要な方

(1)公務員の方

(2)高梁市に受給者の住民票がない方

(3)養育中の児童が施設入所している方

(4)配偶者が児童手当を受給している方

(5)上記「〇申請が必要な方」以外の方

 

支給要件

1.児童が日本国内に住んでいること

  原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に児童手当を支給します。
  ただし、児童が海外に留学している場合は、児童手当を受け取ることができる場合があります。

2.両親が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している方に支給される場合があります。
  ※ただし、単身赴任の場合は、児童の生活費を主に負担している方に支給します。

3.海外にいる父母が指定する人に支給

  父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住む児童を養育している人を指定すれば、指定された方に児童手当を支給します。
  児童の住所のある市区町村に「父母指定者指定届」を提出して、認定を受けてください。

4.未成年後見人に支給

  児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に児童手当を支給します。

5.児童福祉施設の設置者、里親に支給

  児童が施設に入所している場合や里親等に委託されている(預けられている)場合は、
  原則として、その施設の設置者や里親等に児童手当を支給します。

 

 

令和6年9月手当分までの制度内容

対象者 

 中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を監護・養育している方で、決められた所得上限限度額を超えない方

 

手当月額 

 子ども1人につき、次のとおりの月額となっています。受給者には、2月、6月、10月に、それぞれの前月分までの4か月分を支給します。

  ・ 0歳~3歳未満  :15,000円(一律)
  ・ 3歳~小学生    :第1・2子は10,000円、第3子以降は15,000円
  ・ 中学生      :10,000円(一律)

    所得超過者には、特例給付として月額5,000円が支給されます。

 

所得上限限度額

   令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している人の所得額が下表の(2)所得上限限度額以上の場合、児童手当・特例給付は支給されません。なお、支給されなくなった後に下表の(2)所得上限限度額を下回った場合は、認定請求書の提出が必要です。

【所得制限・上限限度額表】
  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額
扶養親族等の数※1 所得額 収入額の目安※2 所得額 収入額の目安※2
0人 622万円 833万3千円 858万円 1071万円
1人 660万円 875万6千円 896万円 1124万円
2人 698万円 917万8千円 934万円 1162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1200万円
4人 774万円 1002万円 1010万円 1238万円
5人 812万円 1040万円 1048万円 1276万円

※1 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族、ならびに扶養親族でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数です。

※2 収入額の目安は給与収入のみで計算しています。実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除費を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

※  現況届について、提出を求める人には6月に市から現況届を送付しますので、期日までに提出してください。
   なお、過年度分の未提出の現況届がある場合、その年度分の現況届は引き続き提出が必要ですのでご注意ください。

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