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離婚後のこどもの養育に関する民法等の改正(共同親権等)について
令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)4月1日に施行されました。
主な改正のポイント
1.親の責務に関するルールの明確化
婚姻しているかどうか、どちらが親権を持っているかに関わらず、父と母はどちらも、こどもが心身ともに健全に発達できるよう、こどもを育て養う責務を負うことが明確化されています。今回の改正では、次のような責務が明確化されています。
こどもの人格の尊重
- こどもの意見にきちんと耳を傾け、尊重すること
こどもの扶養
- こどもが、親と同じくらいの生活水準で暮らせるよう養うこと
父母間の人格尊重・協力義務
- こどもの利益ために、父と母はお互いに人格を尊重し、協力すること
次のような行為はこの義務に違反する場合があります。
- 暴行、脅迫、暴言など相手を傷つける言動、誹謗中傷、嫌がらせや金銭目的で無理やり裁判を起こすこと
- 別居している親が、同居している親の子育てに不当に干渉すること
- 父母の一方が正当な理由なく、無断でこどもを転居させること
- 父母間で約束された親子の面会などを一方が理由なく拒否すること
※父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合には、親権者の指定または変更の審判、親権喪失または親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。ただし、DV、虐待から避難するために必要な場合などは、この義務に違反しません。
こどもの利益のための親権行使
- こどもの利益を一番に考えて、親権(こどもの世話や財産の管理など)を行わなければならないこと
2.親権に関するルールの見直し
父母の離婚後の親権者
これまでの民法では、離婚後は、父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでしたが、今回の改正で、父母間での協議や調停手続きにより、共同親権にするか単独親権にするかを定めることができます。協議や調停が調わない場合は訴訟による解決が考えられます。
親権の行使方法(父母双方が親権者である場合)
- 親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、もう一方が行います。
次のような場合は、一方が親権を行うことができます。
- こどもの生活に関する日常行為(食事や服装の決定、習い事など)
- こどもの利益のために急迫の事情があるとき(緊急の医療行為の決定など)
- DVや虐待からの避難をする必要がある場合
特定の事項(例:急迫の事情ではない場合の、こどもの転居や財産管理など)については、家庭裁判所の手続で親権行為者を定めることができます。
監護(日常の身の回りの世話)についての定め
- 父母が離婚するときは、こどもの監護の分担について定めることができます。
(例)平日は父が監護し、土日は母が監護する
- 共同親権にした場合であっても、一方を監護者と定めて、こどもの監護を委ねることができます。
3.養育費の支払い確保に向けた見直し
- 取り決めた養育費が支払われない場合は、公正証書、調停証書等がなくても、父母間で作成した養育費の取決め文書に基づき、財産差押えの申立てができます。
- 養育費の取決めがない場合にも、暫定的な養育費(法定養育費)を請求することができる制度が設けられています。法定養育費が支払われないときは、財産差押えの手続きを申し立てることができます。
- 給与差押えのための一連の続きが、1回の申立てによりできます。
4.安心・安全な親子交流の実現に向けた見直し
- 家庭裁判所の手続き中に、試行的に親子交流を行う制度が設けられています。
- 婚姻中の父母が別居している場合の親子交流についてのルールが明確化されています。
- 父母以外の親族(祖父母など)とこどもの交流についてのルールが設けられています。
5.財産分与に関するルールの見直し
- 財産分与を請求できる期間が2年から5年に延長されています。
- 財産分与するときに考慮すべき要素が明確化されています。
- 裁判手続きで、家庭裁判所が当事者に対して財産情報の開示を命じることができます。
6.養子縁組に関するルールの見直し
- 養子縁組をされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。
- 養子縁組について父母の意見が合わない場合に、裁判所が調整する手続きが設けられています。
参考リンク集
法務省作成パンフレット
パンフレット:父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました [PDFファイル/1.67MB]
法務省作成動画(Youtube)

動画:「離婚後の子の養育に関する民法等の改正について~親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります!~」<外部リンク>





