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妊婦のための支援給付

ページID:0063794 更新日:2025年6月19日更新 印刷ページ表示

制度の概要について

妊娠期から切れ目ない支援を行うため、令和7年4月1日から国の子ども・子育て支援法の一部を改正する法律において、「妊婦のための支援給付」が創設されました。

事業内容

妊婦のための支援給付
  1回目 2回目
支給対象 妊婦給付認定者
支給額 5万円

5万円

(胎児1人につき)

申請時期

母子手帳交付時

(胎児心拍が未確認の場合は、確認後に手続きをご案内します)

出生後

(こんにちは赤ちゃん訪問の際に、手続きをご案内します)

申請期限 医療機関で胎児の心拍を確認できた日から2年間

出産予定日の8週間前の日から2年間

※医療機関で胎児心拍確認後、流産・死産された方も対象となります。(詳しくは、お問い合わせください)

※「出産応援ギフト」の支給を受けている場合は「妊婦支援給付金(1回目)を、「子育て応援ギフト」の支給を受けている場合は「妊婦支援給付(2回目)」を受け取れませんのでご注意ください。

高梁市へ転入された方の手続きについて

他の市区町村で妊婦給付認定を既に受けている場合でも、再度、妊婦給付認定申請が必要となります。

妊婦等包括相談支援事業について

すべての妊婦や子育て家庭を対象に、妊娠届出時から身近で相談に応じ、関係機関とも情報共有しながら安心して出産・子育てができる環境を一緒に整えさせていただきます。

(1)妊娠届出時(面談)

   妊婦さんへ出産までの見通しを立てる情報提供および母子健康手帳を交付します

(2)妊娠8ヵ月頃

   妊婦さんへアンケートを行います

(3)出産後(面談)

   出生届出時もしくは、こんにちは赤ちゃん訪問にて面談を行います


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