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無人航空機(ドローン・ラジコン機等)を飛行させる際の飛行ルールと文化財保護の関係について

ページID:0019659 印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月15日更新

 平成27年9月に航空法の一部が改正され、平成27年12月10日からドローンやラジコン機等の無人航空機の飛行ルールが新たに導入されることとなりました。

改正航空法の概要(施行日:平成27年12月10日)

1 無人航空機の飛行の許可が必要となる空域

(1) 空港周辺など、航空機の航行の安全に影響を及ぼす恐れがある空域

(2) 人または家屋の密集している地域の上空(国勢調査の結果による「人口集中地区」)

2 無人航空機の飛行の方法

 無人航空機を飛行させる者は、国土交通大臣の許可を受けた場合を除き、以下の方法により飛行させなければならない。

(1) 日出から日没までの間で飛行させること

(2) ドローン及びその周囲の状況を目視により常時監視すること

(3) 地上・水上の人・物件との間に一定の距離(30メートル)を保つこと

(4) 祭礼など多数の者が集合する場所(集合する者の人数や密度だけでなく、特定の場所や日時に開催されるものがどうか、また主催者の意図等も勘案して総合的に判断)の上空以外を飛行させること

(5) 爆発物など危害・損傷の恐れのある物件を輸送しないこと

(6) 原則としてドローンから物件を投下しないこと

航空法の違反

 航空法に定めるルールを違反した場合には、50万円以下の罰金が科せられます。

文化財の保存・活用との関連

2‐(4)により、原則として祭礼や縁日など多数の者が修道する場所の上空を避けて飛行しなければならないため、ドローンの落下により、寺社等に密集している人や物件への被害は防止されます。

2の6つの事項を守れば、1の空域以外では自由にドローンを飛ばせるため、文化財の保存や活用に有効なドローン等の活用は阻害されません。※無人飛行機を飛行させる者およびその関係者、それらが所有または管理する物件については、30メートルの距離を保つ必要がありません。

2‐(3)(5)(6)により、原則として物件からは一定の距離が置かれ、爆発物の輸送や物件の投下も禁止されるため、地方の無人の寺社等で、危険な物件がドローンから投下されるなどの被害は防止されます。

関連資料

 航空法改正と文化財保護の関連について [PDFファイル/87KB]

 無人航空機の安全な飛行に向けて [PDFファイル/163KB]

航空法の詳細や申請について

 国土交通省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

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