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介護報酬取り下げ申請について(過誤申立)

ページID:0045171 印刷用ページを表示する 掲載日:2022年2月1日更新

介護報酬の取り下げ

 介護報酬の請求に誤りがある場合に提出してください。

 請求の取下げ(過誤申立)を行う対象者は高梁市の介護保険被保険者です。保険者番号(高梁市は332098)と介護保険被保険者番号を確認し、「介護保険報酬費取り下げ書」を作成してください。

  なお、ファクシミリやメールでの提出は受け付けておりませんのでご注意ください。

1.通常過誤

請求取下げ分を処理してから、再請求分を直近の請求分の報酬と一緒に支払います。

(1) 毎月10~15日頃までに介護保険課へ提出してください。

(2) 国保連合会から「過誤決定通知書」が送付されます。

(3) 正しい内容で国保連合会へ再請求を行ってください。

※過誤申立によるマイナス請求が、直近の支払額を超過していないか確認してください。

2.同月過誤

請求取り下げ分、再請求分、直近の請求分をまとめて処理し、報酬を支払います。

(1) 毎月月末~翌月5日頃までに介護保険課へ提出してください。

(2) 同時に国保連合会へ再請求を行ってください。

※過誤申立によるマイナス請求が、再請求を行う額と直近の支払額足した額を超過していないか確認してください。

※件数が多く金額が高額になるなど特別な事情がない限り「通常過誤」を選択してください。

※介護給付費の業務処理日程は毎月異なります。事前に介護保険課までお問い合わせください。

 

介護報酬の取り下げ・再請求の流れ [PDFファイル/864KB] 

介護保険報酬費取り下げ書 [Excelファイル/29KB]

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