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介護保険事故報告について

ページID:0028399 印刷用ページを表示する 掲載日:2018年7月18日更新

 介護保険指定事業者が、高梁市の介護保険被保険者を対象とした介護サービスを提供中に事故が発生した場合は、次の「高梁市介護保険事故報告事務取扱要領」に基づき、事故報告書を提出してください。

高梁市介護保険事故報告事務取扱要領 [Wordファイル/17KB]

介護保険事業者・事故報告書様式 [Wordファイル/20KB]

報告が必要となる事故

 次のいずれかに該当するときは、介護サービス事業者側の責任や過失の有無を問わず、事故として遅滞なく市に報告してください。詳細は「高梁市介護保険事故報告事務取扱要領」をご覧ください。

(1) サービスの提供による利用者等の怪我・誤嚥・異食の発生
(2) 死亡事故
(3) 失踪
(4) 感染症・食中毒
(5) 法令違反等
(6) 災害等
(7) その他、家族から苦情が出ている場合など、市が必要と認める場合

報告期限

第1報:3日以内
第2報:概ね2週間以内

報告先

 事故報告書の提出先は次のいずれかの方法とします。

(1) 電子申請の場合

〔第1報〕〔第2報〕 https://logoform.jp/form/neQj/358234<外部リンク>

(2) 直接提出・郵送の場合

高梁市役所 健康福祉部 健幸長寿課 介護保険係
〒716-8501 岡山県高梁市松原通2043番地

(3) ファクスの場合 0866-23-0655
※送信誤り防止のため、緊急性が高いときに限る

 岡山県指定の事業所については、岡山県 備中県民局 健康福祉課 事業者第一班にも報告してください。