ページの先頭です。 本文へ
現在地 トップページ > 健幸長寿課(介護サービス提供事業者用) > 認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所の取扱について

認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所の取扱について

ページID:0045127 印刷用ページを表示する 掲載日:2022年2月1日更新

認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所の取扱いについて

  居宅サービス計画作成にあたっては、利用者の心身の状況等を考慮して特に必要と認められる場合を除き、短期入所サービスの利用日数が、認定有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。

 しかし、やむを得ない理由により、認定有効期間の半数を超えて短期入所サービスを利用する見込みとなった場合には、取扱いを次のとおりとしますので、居宅介護支援事業者におかれましては御了知いただきますようお願いします。

Adobe Readerダウンロード<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)