認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所の取扱について
認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所の取扱いについて
居宅サービス計画作成にあたっては、利用者の心身の状況等を考慮して特に必要と認められる場合を除き、短期入所サービスの利用日数が、認定有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。
しかし、やむを得ない理由により、認定有効期間の半数を超えて短期入所サービスを利用する見込みとなった場合には、取扱いを次のとおりとしますので、居宅介護支援事業者におかれましては御了知いただきますようお願いします。
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