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居宅介護支援費の算定に係る特定事業所集中減算の取扱いについて

ページID:0053067 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年8月31日更新

特定事業所集中減算の概要

 正当な理由なく、この指定居宅介護支援事業所において、判定期間内に作成した居宅サービス計画に位置付けられた指定訪問介護、指定通所介護、指定福祉用具貸与または指定地域密着型通所介護(以下「訪問介護サービス等」という。)の提供総数のうち、同一訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えている場合には、減算適用期間に作成した全居宅サービス計画について、1月につき200単位を所定単位数から減算します。

 

判定期間及び減算適用期間

1 判定期間

 前期:3月1日から8月末日   

 後期:9月1日から2月末日

2 減算適用期間

 前期:10月1日から3月31日

 後期: 4月1日から9月30日

3 提出期限

 前期:9月15日まで(閉庁日の場合は翌開庁日)

 後期:3月15日まで(閉庁日の場合は翌開庁日)

  • 「すべての事業所」は、下記の様式により書類を作成し、提出してください。(すべてのサービスで紹介率が80%を超えない場合でも、提出してください。)
  • 様式を提出する際は、80%を超えた部分だけでなく、すべてのサービスについて記載し提出してください。
  • この書類は、各事業所において、5年間保存してください。

 

詳細については、添付ファイルをご覧ください

様式

  様式・記入例 [Excelファイル/198KB]

※様式1の10行目に年度を入力し、「前」・「後」期を選択すると、判定期間が自動で入力されます。

詳細

  別紙1 特定事業所集中減算の取扱いについて [Wordファイル/18KB]

  別紙2 特定事業所集中減算届出書 記載要領 [Wordファイル/24KB]