正当な理由なく、この指定居宅介護支援事業所において、判定期間内に作成した居宅サービス計画に位置付けられた指定訪問介護、指定通所介護、指定福祉用具貸与または指定地域密着型通所介護(以下「訪問介護サービス等」という。)の提供総数のうち、同一訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えている場合には、減算適用期間に作成した全居宅サービス計画について、1月につき200単位を所定単位数から減算します。
前期:3月1日から8月末日
後期:9月1日から2月末日
前期:10月1日から3月31日
後期: 4月1日から9月30日
前期:9月15日まで(閉庁日の場合は翌開庁日)
後期:3月15日まで(閉庁日の場合は翌開庁日)
※様式1の10行目に年度を入力し、「前」・「後」期を選択すると、判定期間が自動で入力されます。