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モニタリングに係る「特段の事情」の取扱について

ページID:0045136 印刷用ページを表示する 掲載日:2022年2月1日更新

モニタリングに係る「特段の事情」の取扱について

 厚生労働省令において、介護支援専門員は、特段の事情のない限り、少なくとも1月に1回は利用者の居宅を訪問し、モニタリング結果を記録することが必要であるとされています。
 この場合の「特段の事情」とは、利用者の事情により利用者の居宅を訪問し、利用者に面接することができない場合を指すものであり、介護支援専門員に原因がある事情は含まれません。

 高梁市においては、この「特段の事情」についての取扱いを次のとおりとしますので、居宅介護支援事業者におかれましては御了知いただきますようお願いします。

 なお、高梁市に内容確認がないまま、事業者自ら「特段の事情」に該当すると判断していた場合で、「特段の事情」に該当しないと高梁市が判断した場合は、不適切な給付として返還を求めることがありますのでご注意ください。

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