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障害者(障害児)に関する手当
1.特別障害者手当
対象者
20歳以上であって、重度の障害が重複する等、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者、もしくはそれと同等の疾病・精神障害を有する人で、市長の認定を受けた者。
手当額
月額28,840円
支払月
2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月分までの3カ月分を支給します。
支給制限
次のいずれかに該当する場合は支給されません。
- 障害者が社会福祉施設に入所しているとき
- 障害者が病院等に継続して3カ月以上入院しているとき
- 障害者本人、配偶者及び扶養義務者の前年所得が一定額を超えるとき
申請窓口
福祉課障害福祉係
2.障害児福祉手当
対象者
20歳未満で、精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時介護が必要な児童で、市長の認定を受けた者。
支給額
月額15,690円
支給月
2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月分までの3カ月分を支給します。
支給制限
次のいずれかに該当する場合は支給されません。
-
障害児が児童福祉施設に入所しているとき
-
児童が障害を事由とする公的年金を受給しているとき
-
障害者本人、配偶者及び扶養義務者の前年所得が一定額を超えるとき
申請窓口
福祉課障害福祉係
3.特別児童扶養手当
対象者
精神、知的または身体に障害のある児童(20歳未満)を家庭で養育している保護者。
手当額
1級(重度) 月額55,350円
2級(中度) 月額36,860円
支給月
手当は毎年4月、8月、12月(岡山県では11月)の三期に支払いをします。
・4月(前年12月分から3月分まで)
・8月(4月分から7月分まで)
・11月(8月分から11月分まで)
支給制限
次のいずれかに該当する場合は支給されません。
-
障害児が児童福祉施設等に入所しているとき
-
児童が障害を事由とする公的年金を受給しているとき
- 保護者及び扶養義務者の前年所得が、一定額を超えるとき
申請窓口
福祉課障害福祉係
4.高梁市心身障害児童年金
対象者
身体、知的または精神に障害のある児童(20歳未満)であって、以下のいずれかに該当する人。
- 身体障害者手帳 1~3級
- 療育手帳 AまたはB(中度)
- 精神保健福祉手帳 1~2級
- 特別児童扶養手当受給児童
支給額
- 身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神保健福祉手帳1級、特別児童扶養手当1級・・・・・・・年額73,500円
- 身体障害者手帳3級、療育手帳B(中度)、精神保健福祉手帳2級、特別児童扶養手当2級・・・年額36,800円
支給月
4月にまとめて支給します。
支給制限
次のいずれかに該当する場合は支給されません。
障害児福祉手当の支給を受けている場合
保護者が他の市町村に転出した場合
申請窓口
福祉課障害福祉係