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転入時の手続きいろいろ

ページID:0061503 更新日:2025年3月17日更新 印刷ページ表示

18歳以下のお子さまとそのご家族の転入時に市役所で行う手続きをまとめました。転入後はお早めにお手続きをお願いします。

妊婦さんの転入
お子さまとの転入
ひとり親家庭の方の転入
障害のあるお子さまの転入
その他

妊婦さんの転入

転入の手続き

【必要な手続き】
●住民票の異動
●国民健康保険への加入(社会保険等の方は勤務先または各保険者にご確認ください。)

【手続き場所】
●市民課
●各地域局

【手続きに必要な書類】
●本人確認書類

【お問い合わせ先】市民課 0866-21-0252

妊婦健診受診券の切り替え

転入前の自治体で交付された妊婦健診受診券は使用できません。新たに、本市から受診券を交付します。

【手続き場所】
●健康づくり課

【手続きに必要な書類】
●母子健康手帳
●転入前の自治体で交付された妊婦健診受診券

【お問い合わせ先】健康づくり課 0866-21-0228

保健師とのおはなし

転入後、安心してご出産を迎えられるよう、保健師がサポートします。

妊娠のこと、出産後のこと、不安なこと、お気軽にご相談ください。

お子さまとの転入

転入の手続き

【必要な手続き】
●住民票の異動
●国民健康保険への加入(社会保険等の方は勤務先または各保険者にご確認ください。)

【手続き場所】
●市民課
●各地域局

【手続きに必要な書類】
●本人確認書類

【お問い合わせ先】市民課 0866-21-0252

児童手当の申請

転入前の自治体から本市での支給へ切り替える手続きを行います。

【申請場所】
●こども未来課
●各地域局

【申請に必要な書類】
●保護者、児童の個人番号がわかるもの
●受給者の口座情報がわかるもの
●転入前の自治体からもらった児童手当連絡票(あれば)

※公務員の方は、お勤め先へご確認ください。
※お子さまだけの転入の場合、子を監護している方が住んでいる自治体から引き続き支給となります。

【お問い合わせ先】こども未来課 0866-21-0288

子ども医療費

転入前の自治体の子ども医療費受給者証は使用できません。新たに、本市の受給者証を発行します。

【申請する場所】
●こども未来課
●各地域局

【申請に必要な書類】
●児童の加入医療保険状況のわかるもの

※お子さまだけの転入の場合も、子ども医療費受給者証は本市から発行します。

【お問い合わせ先】こども未来課 0866-21-0288

子育て応援チケットの申請

3歳到達後最初の年度末までの児童を養育されている方が、市内の子育てサービス6事業を一回無料(一部自己負担有)でお試しできるチケットを交付します。

【申請する場所】
●こども未来課
●各地域局

【申請方法】
●転入時のこども未来課での子ども医療費や児童手当の申請時に併せて案内します。

【お問い合わせ先】こども未来課 0866-21-2666

保健師とのおはなし(就学前までのお子さまがいる場合)

転入前の予防接種の接種状況、乳幼児健診の受診状況等、担当保健師がおはなしを伺います。

妊娠のこと、出産後のこと、不安なこと、お気軽にご相談ください。

ひとり親家庭の方の転入

ひとり親家庭等医療費

ひとり親家庭等の方に対し、医療費の一部を助成します。(詳しくはこちら)

転入前の自治体で発行されたひとり親家庭等医療費受給者証は使用できません。新たに、本市の受給者証を発行します。
転入のタイミングではじめて申請される方はお申し出ください。

【お問い合わせ先】こども未来課 0866-21-2666

児童扶養手当

18歳に達した年度末までの児童(政令で定める程度の障害の状態にある者は20歳未満)で、対象要件に該当する児童を養育している「ひとり親家庭等」の養育者に、児童扶養手当が支給されます。(詳しくはこちら)

転入前から児童扶養手当を受給されている方は、支給自治体が変更になりますので手続きが必要です。

転入のタイミングではじめて申請される方はお申し出ください。

【お問い合わせ先】こども未来課 0866-21-2666

障害のあるお子さまの転入

福祉関係の手続き等について、詳しくはこちらをクリック

特別児童扶養手当

20歳未満の身体または精神(知的)に法令で定める一定以上の障害がある子どもを家庭で監護、養育している父母等に、県から手当が支給されます。

転入前から特別児童扶養手当を受給されている方も手続きが必要です。

【お問い合わせ先】福祉課 0866-21-0284

障害児童福祉手当

20歳未満で身体または精神(知的)に重度の障害があり日常生活で常時の介護を要する子どもに対し、特別の負担の軽減の一助として手当を支給します。

転入前から障害児童福祉手当を受給されている方は、支給自治体が変更になりますので手続きが必要です。

【お問い合わせ先】福祉課 0866-21-0284

身体障害者手帳

転入前に身体障害者手帳を交付されている方は手続きが必要です。

【申請場所】
●福祉課
●各地域局

【申請に必要な書類】
●身体障害者手帳

【お問い合わせ先】福祉課 0866-21-0284​

療育手帳

転入前に療育手帳を交付されている方は手続きが必要です。
※お子さまのご年齢や再判定時期によっては児童相談所での判定が必要な場合があります。

【申請場所】
●福祉課
●各地域局

【申請に必要な書類】
<県内他市町村から転入の方※岡山市を除く>
●療育手帳

<県外、岡山市から転入の方>
●療育手帳
●顔写真(たて4cm×よこ3cm)

【お問い合わせ先】福祉課 0866-21-0284

精神障害者保健福祉手帳

転入前に精神障害者保健福祉手帳を交付されている方は手続きが必要です。

【申請場所】
●福祉課
●各地域局

【申請に必要な書類】
<県内他市町村から転入の方※岡山市を除く>
●精神障害者保健福祉手帳

<県外、岡山市から転入の方>
●精神障害者保健福祉手帳
●顔写真(たて4cm×よこ3cm)

【お問い合わせ先】福祉課 0866-21-0284

​​障害児通所支援

転入前に障害児通所支援(児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児相談支援)を利用されている方は手続きが必要です。

【申請場所】
●福祉課

【申請に必要なもの】
●下記連絡先までお問い合わせください

【お問い合わせ先】福祉課 0866-21-0284​

その他

その他、必要な手続きについては、各担当課へお問合せください。


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