算定の開始時期 |
サービスの種類 |
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毎月 15日以前に提出 → 翌月から |
地域密着型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、居宅介護支援 |
届出が受理された月の翌月から(届出を受理した日が月の初日である場合はその月から) | (介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
届出が受理された日から | 看護小規模多機能型居宅介護の緊急時訪問加算 |
(注)加算の取り下げ、人員欠如による減算等は、判明した時点ですみやかに提出してください。
(注)介護職員処遇改善加算は、通常の加算と取扱いが異なります。詳しくは介護職員処遇改善加算のページを参照ください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/28KB]
届出書等様式(地域密着型型通所介護) [その他のファイル/226KB]
届出書等様式(小規模多機能型居宅介護) [その他のファイル/85KB]
届出書等様式(認知症対応型共同生活介護) [その他のファイル/72KB]
届出書等様式(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護) [その他のファイル/245KB]
届出書等様式(看護小規模多機能型居宅介護) [その他のファイル/138KB]
届出書等様式(居宅介護支援) [その他のファイル/73KB]