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介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

ページID:0048104 印刷用ページを表示する 掲載日:2022年8月15日更新

届出日と算定開始時期

 介護給付費算定に係る体制等に関する届出については、以下のとおりサービス種類ごとの各月の提出期限までに届出が受理される必要があります。
 

算定の開始時期

サービスの種類

毎月 15日以前に提出 → 翌月から
    16日以降に提出 → 翌々月から       

地域密着型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、居宅介護支援
届出が受理された月の翌月から(届出を受理した日が月の初日である場合はその月から) (介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
届出が受理された日から 看護小規模多機能型居宅介護の緊急時訪問加算

(注)加算の取り下げ、人員欠如による減算等は、判明した時点ですみやかに提出してください。
(注)介護職員処遇改善加算は、通常の加算と取扱いが異なります。詳しくは介護職員処遇改善加算のページを参照ください。

各サービス毎の様式等

全サービス共通

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/28KB]

地域密着型型通所介護

届出書等様式(地域密着型型通所介護) [その他のファイル/226KB]

小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護

届出書等様式(小規模多機能型居宅介護) [その他のファイル/85KB]

認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護

届出書等様式(認知症対応型共同生活介護) [その他のファイル/72KB]

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

届出書等様式(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護) [その他のファイル/245KB]

看護小規模多機能型居宅介護

届出書等様式(看護小規模多機能型居宅介護) [その他のファイル/138KB]

居宅介護支援

届出書等様式(居宅介護支援) [その他のファイル/73KB]