地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、改正法施行日である令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
これを踏まえ、本組合は、「高梁地域事務組合情報セキュリティポリシー基本方針」を地方自治法第244条の6第1項に規定する「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付け、これを公表いたします。
高梁地域事務組合情報セキュリティポリシー基本方針は、本組合が保有する情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持するため、組合が実施する情報セキュリティ対策に関する基本的な考え方を定めたものです。
・高梁地域事務組合情報セキュリティポリシー基本方針 [PDFファイル/520KB]